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狩猟をはじめるには

※おしらせ 

この度、広域狩猟連合と名称が変わりました。つきましては新しいホームページをご利用ください。【広域狩猟連合のホームページ】New!

銃猟の場合

1.狩猟免許の取得

第1種銃猟免許の場合、散弾銃等の装薬銃と空気銃の両方が使用可能です。

第2種銃猟免許の場合は空気銃のみ使用可能です。

銃の所持許可と狩猟免許の取得の順番は特に決まりはありません。

 
2.銃の所持許可の取得
(1)散弾銃等を使う場合

①猟銃等講習の申し込み(住所地の所轄している警察署(生活安全課))

 猟銃等講習(筆記試験)の申し込みをします。

 ※なお、警察署に行く際には事前に電話で連絡を入れてから伺うようにしましょう(以降の行程も同様)。

 [必要なもの]

講習受講申込書1通、申請人の写真1枚、印鑑、受講料

 

②猟銃等講習会、テスト(警察署など)

 午前中に講習、午後にテストと言う構成です。

 合格したら「講習修了証明書」が発行されます。この証明書は3年間有効ですので、少なくとも所持許可証は3年以内に交付されるようにしなければなりません。 (3年過ぎた場合は、また試験を受け直すことになります。)

 

③教習射撃の申請(住所地の所轄している警察署(生活安全課))

 教習射撃(実射試験)を受けるための申請です。

 [必要なもの]

教習資格認定申請書、申請人の写真、かかりつけ医等の診断書、戸籍抄本及び住民票、身分証明書、講習修了証明書、経歴書、手数料

 

 

④教習射撃認定の受け取り(住所地の所轄している警察署(生活安全課))

 

⑤猟銃用火薬類等譲受許可証の取得

 教習射撃に使うための装弾を買うために必要となります。

 [必要なもの]

猟銃用火薬類等譲受許可申請書、手数料

 

⑥装弾購入(銃砲店)

 [必要なもの]

火薬類等譲受許可証、教習資格認定書

 

⑦教習射撃(射撃場)

 教習射撃を行っている射撃場に事前に予約してください。県外も可能です。

 銃の取り扱い方や射撃場でのマナーなど基本的なことを教えてもらう操作の講習と実際に射撃場の備付銃を借りて実際にクレーを撃つ射撃講習をします。

 講習後に試験を行います。合格基準は、操作の試験は80点以上、射撃の試験はクレー25枚中、トラップの場合2枚、スキートの場合3枚以上となります。

 合格すると「教習修了証明書」を射撃場で交付してもらえます。この「教習修了証明書」を取得できれば、銃の所持許可の申請が可能となります。また、射撃修了証明書は1年間有効ですので、交付日より1年以内に銃の申請しなければなりません。

 [必要なもの]

教習資格認定書、受講料(例:愛知県総合射撃場は25,000円)

 

⑧銃の購入(銃砲店)

 銃を所持するには所持許可が必要ですが、その申請の際に銃のシリアル番号が必要になります。ですので、購入する銃を先にきめます。

 銃を自宅で保管する場合は、銃を保管する保管庫(ガンロッカーと装弾のロッカー)が必要になりますので、その準備もしてください。次の行程で猟銃等保管状況報告書(保管庫を設置した状態の写真や家の見取り図なども添付)が必要になります。

 [この時、銃砲店で受け取るもの]

譲渡等承諾書

 

⑨所持許可申請(住所地の所轄している警察署(生活安全課))

 [必要なもの]

講習修了証明書、教習修了証明書、銃所持許可申請書、譲渡等承諾書、申請人の写真2枚、同居親族書、経歴書、猟銃等保管状況報告書

 

⑩所持許可の受け取り(住所地の所轄している警察署(生活安全課))

 

⑪銃の受け取り(銃砲店)

 銃の購入(引き取り)は所持許可証が交付されてから(許可証の交付日より)3ヶ月以内にしなければなりません。

 [必要なもの]

銃砲所持許可証

 

⑫銃の確認(住所地の所轄している警察署(生活安全課))

 銃を購入して(引き取り)から14日以内に警察署へ行き、「銃の確認」をしてもらいます。銃のシリアル番号、銃の全長、口径など実際の銃と許可証の記載事項が間違っていないかを確認されます。

 

⑬猟銃用火薬類等譲受許可証の取得

 狩猟や標的射撃に使うための装弾を買うために必要となります。

 [必要なもの]

猟銃用火薬類等譲受許可申請書、火薬類消費等計画書、銃砲所持許可証、手数料

 

(2)空気銃を使う場合

①猟銃等講習の申し込み(住所地の所轄している警察署(生活安全課))

  猟銃等講習(筆記試験)の申し込みをします。

 ※なお、警察署に行く際には事前に電話で連絡を入れてから伺うようにしましょう(以降の行程も同様)。

 [必要なもの]

講習受講申込書1通、申請人の写真1枚、印鑑、受講料

 

②猟銃等講習会テスト(警察署など)

 午前中に講習、午後にテストと言う構成です。

 合格したら「講習修了証明書」が発行されます。この証明書は3年間有効ですので、少なくとも所持許可証は3年以内に交付されるようにしなければなりません。 (3年過ぎた場合は、また試験を受け直すことになります。)

 

③銃の購入(銃砲店)

 銃を所持するには所持許可が必要ですが、その申請の際に銃のシリアル番号が必要になります。ですので、購入する銃を先にきめます。

 銃を自宅で保管する場合は、銃を保管する保管庫(ガンロッカーと装弾のロッカー)が必要になりますので、その準備もしてください。次の行程で猟銃等保管状況報告書(保管庫を設置した状態の写真や家の見取り図なども添付)が必要になります。

 [この時、銃砲店で受け取るもの]

譲渡等承諾書


④所持許可申請(住所地の所轄している警察署(生活安全課))
 [必要なもの]

銃所持許可申請書、譲渡等承諾書、申請人の写真2枚、同居親族書、経歴書、猟銃等保管状況報告書


⑤所持許可の受け取り(住所地の所轄している警察署(生活安全課))

⑥銃の受け取り(銃砲店)

 銃の購入(引き取り)は所持許可証が交付されてから(許可証の交付日より)3ヶ月以内にしなければなりません。

[必要なもの]

銃砲所持許可証

 

⑦銃の確認(住所地の所轄している警察署(生活安全課))

 銃を購入して(引き取り)から14日以内に警察署へ行き、「銃の確認」をしてもらいます。銃のシリアル番号、銃の全長、口径など実際の銃と許可証の記載事項が間違っていないかを確認されます。

 

4.手続きにかかる手数料・申請書の様式

銃砲刀剣類取締法関係の主な手数料(リンク先:愛知県警)

 

銃砲刀剣類所持等取締法に基づく各種申請・届出様式(リンク先:愛知県警)

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